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インコタームズ2020(貿易条件)とは【物流用語】

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インコタームズとは

インコタームズ(Incoterms/International Commercial Terms)とは、国際商業会議所(ICC)が貿易取引における費用負担・範囲等の取引条件を定めた国際規則です。世界で最も広く採用されており、1936年に制定されて以来、複数回改正が行われ、直近では2020年1月に発効されました。

インコタームズの狙いは、各国で異なる貿易取引条件の解釈について、誤解や行き違いを回避することです。貿易取引では商品自体の代金に加え、運送料、保険料、通関費用、関税等、様々な費用が発生します。よってインコタームズには、輸送時のリスクや費用を誰がどの範囲まで負担するか明記されているのです。

 

インコタームズ2020は2つのグループ(クラス)・11規則(条件)で規制

10年ぶりに改訂された2020年版「インコタームズ2020」は、全部で11種類の規則から成り立ち、それらの規則は2つのグループに分類されます。第1グループは、「いかなる単数または複数の輸送手段にも適用する規則」、第2グループは「海上および内陸水路輸送に適用する規則」と規定されています。

クラス分けと各クラスの条件数は2010年版と変わりありません。しかし、2010版にあった「DAT」(Delivered at Terminal:ターミナル持込渡し)が廃止され、「DPU」(Delivered at Place Unloaded:荷卸込持込渡し)が新設されています 。DAT・DPUともに、輸送手段から荷下ろしまでの費用や危険負担が売主にある点は同じです。異なる点としては、DATでは荷下ろしされる場所が「ターミナル」に限定されていましたが、DPUは荷下ろしされる場所は「あらゆる指定仕向地」に変更されました。

いかなる単数または複数の輸送手段にも適用する規則

  • EXW(Ex Works):工場渡し
  • 売主の施設や指定場所(工場、倉庫等)において、約定品を買主の処分に委ねたときに売主の引渡義務が完了します。売主は引き取り車両に積み込みはせず、輸出通関も行いません。輸出国での輸送や通関費用も買主が負担する条件は、2020年版ではEXWのみとなりますが、関係省庁からの輸出認可取得や輸出通関時の情報提供に関する助力義務は売主にもあります。

  • FCA(Free Carrier):運送人渡し
  • 指定場所において買主が指定した運送人に約定品を引き渡したときに、売主の引渡義務が完了します。輸出通関手続きは売主が行い、引渡場所が売主の施設内の場合、売主は積み込みの責任を負うことが必要です。引渡場所が売主の施設以外の場合、売主は荷下ろしの責任を負いません。買主が物品の受領のために運送人以外を指名した場合、その者に委ねられた時点で引き渡しが完了します。

  • CPT(Carriage Paid To):輸送費込み
  • 約定品を売主が指定した運送人に引き渡した時点で、売主の引渡義務が完了します。しかし、指定仕向地までの輸送費用は売主による負担が必要です。物品が運送人に引き渡された後は、買主が一切の危険と以後の追加費用を負担します。輸出通関手続きは売主が行います。

  • CIP(Carriage And Insurance Paid To):輸送費保険料込み
  • 売主の引渡義務はCPTと同条件ですが、売主は約定品の指定仕向地までの輸送費用および貨物運送保険料を負担します。また、CIP条件では最小担保の保険だけを取得することを要求されているため、注意が必要です。輸出通関手続きは売主が行います。

  • DAP(Delivered At Place):仕向地持込渡し
  • 指定仕向地に到着した輸送手段の上で、荷下ろしの準備ができている状態で物品が買主の処分に委ねられたとき、売主の危険負担・費用負担が買主に移転します。荷下ろし以降の危険負担と費用は買主が負うことになります。

  • DPU(Delivered at Place Unloaded):荷卸込持込渡し ※2020で新設
  • 輸入国の指定仕向地で、商品の荷下ろしを行った後、危険負担・費用負担が買主に移転する条件です。指定仕向地で物品が輸送手段から荷下ろしされた後、買主の処分に委ねられたとき、売主が引渡義務(危険移転)を果たします。輸出通関手続きは売主が行います。売主が荷下ろしの危険および費用を負担しないことを当事者が意図している場合には、DAPを利用する方が適当な場合があります。

  • DDP(Delivered Duty Paid):関税込持込渡し
  • 輸入国の指定仕向地での輸入通関後に、危険負担・費用負担が買主へ移転する条件です。物品が指定仕向地において、荷下ろしの準備が完了され、到着した輸送手段の上で輸入通関を済ませ買主の処分に委ねられたとき、売主が引渡義務(危険移転)を果たします。また、関税に付随する付加価値税(内国消費税等)も売主の負担となります。

海上および内陸水路輸送に適用する規則

  • FAS(Free Alongside Ship):船側渡し
  • 港の慣習に沿って約定品を指定船積港の本船の船側に置いた時点で、売主の引渡義務が完了します。買主はその時点から物品の一切の費用および減失・損傷の危険を負担しなければなりません。輸出通関手続きは売主が行います。

  • FOB(Free On Board):本船渡し
  • 約定品を指定船積港の本船の船上に置いた時点で、売主の引渡義務が完了します。買主はその時点から物品の一切の費用および減失・損傷の危険を負担しなければなりません、輸出通関手続きは売主が行います。

  • CFR(Cost and Freight):運賃込み
  • 売主の引渡義務はFOBと同条件ですが、売主は約定品を指定仕向港まで運送するための費用を負担し、輸出通関手続きも必要です。物品が本船の船上に置かれた時点で、物品の減失や損傷等の危険負担は売主から買主へ移転します。実務では伝統的な表現となる「C&F」が利用されますが、契約書等は正式名称の「CFR」という表記が用いられます。

  • CIF(Cost, Insurance and Freight):運賃保険料込み
  • 売主の引渡義務はFOBと同条件となりますが、売主は約定品の指定仕向港までの運賃および保険料を負担します。物品の減失・損傷等の危険負担は、物品が本船の船上に置かれた時に、売主から買主へ移転します。

 

インコタームズ2010から2020の違い・変更点

インコタームズは、2000年版まで国際貿易取引に適用する規則とされてきました。しかし、2010年版以降は国内での売買契約にも利用可能な規則であることが明確化されています。副題を「ICC Rules for the Use of Domestic and International Trade Terms(国内および国際取引条件の使用に関するICC規則)」とし、EU加盟諸国域内等での取引や米国内で「統一商法典」の代わりに利用しようとする動きを反映しました。

2020年版の前書きでは、2010年版との違いを大きく6つに分類しています。

前書きや利用者の解説ノートの設置

インコタームズのノートに、前書きや利用者の解説箇所を設置し、理解しやすいようになりました。

項目別に、費用の危険負担の比較を容易化

項目別に義務部分を対比することが容易となりました。どのインコタームズ条件を利用すると、どのような費用負担になるのか等を一目で判断できるようになりました。

CIFおよびCIPにおける保険の補償範囲の違い

2010年版では、CIFおよびCIP条件において、売主はロンドン国際保険業者協会の「C約款」または類似約款により規定されている最低限の補償範囲に準ずる補償について、売主負担で手配する義務がありました。2020年版では、CIFでは引き続きC約款が適用されますが、CIPでは「A約款」に準拠する保険を付さなければならないというルールができました。A約款は全リスクをカバーしているため買主にとって手厚い保険となり、売主側の保険料は高くなります。

FCA、DAP、DPUおよびDDUにおける事故輸送手段の手配

FCA、DAP、DPU、DDUにおいて、売主または買主が自己の輸送手段を用いた輸送の手配を行うことが認められました。

船積済みの付記のあるB/Lを含めるFCA規則

FCA規則で、輸出国で貨物の船積をする前に船積証明が付記されたB/Lの発行を求めることができるようになりました。

DATを廃止しDPUを新設

DATでは貨物が到着してターミナルで荷下しされた時点で引き渡されるのに対し、DPUでは買主の手に委ねられた時点で引き渡されるとされています。DPUは目的地がターミナルに限定され荷下ろしが行われる実態を反映させました。ただし、売主と買主が事前に明確な合意をしている場合、DATの利用も可能です。

 

まとめ

インコタームズ(Incoterms)は、国際商業会議所(ICC)が制定した貿易取引の費用負担とリスク分担の国際規則で、2020年版が最新です。インコタームズ2020は11種類の規則を2つのグループに分け、DATを廃止しDPUを新設しました。主な変更点は輸送手段の明確化、コスト負担の詳細化、セキュリティ要件の強化等です。これにより、国際取引だけでなく国内取引にも利用しやすくなりました。

 

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