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インコタームズ2020(貿易条件)とは【物流用語】

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インコタームズとは

インコタームズ(Incoterms/International Commercial Terms)とは、国際商業会議所(ICC)が貿易取引における費用負担・範囲などの取引条件を定めた国際規則です。世界で最も広く採用されるもので、1936年に制定されて以来、数次にわたって改正が行われ、直近では2020年1月に発効されました。

インコタームズの狙いは、各国で異なる貿易取引条件の解釈について、誤解や行きちがいを回避することです。貿易取引では商品自体の代金に加え、運送料、保険料、通関費用、関税など、さまざまな費用が発生しますが、輸送時にも多くのリスク、輸送する際のリスクや費用を誰がどの範囲まで負担するか、インコタームズに明記されます。

インコタームズ2020は2つのグループ(クラス)・11規則(条件)で規制

今回、10年ぶりに改訂された2020年版「インコタームズ2020」は、全部で11種類の規則から成り立ち、それら規則は2つのグループに分類されます。第1グループは、「いかなる単数または複数の輸送手段にも適用する規則」、第2グループは「海上及び内陸水路輸送に適用する規則」と規定されています。

クラス分けと各クラスの条件数は 2010年版と変わりありませんが、2010版にあった「DAT」(Delivered at Terminal;ターミナル持込渡)が廃止され、「DPU」(Delivered at Place Unloaded;荷卸込持込渡)が新設されました 。2020年版でDATは、運送手段からの物品の荷卸義務を売主に課し、完了した時に引き渡しが完了することをコード名に明記してDPUの名称になりました。

すべての輸送手段に適した規則

・EXW Ex Works・・・工場渡し
売主の施設や指定場所(工場、倉庫など)において、約定品を買主の処分に委ねたときに売主の引渡義務が完了します。売主は引き取りの車両に積み込みはせず、輸出通関も行ないません。
輸出国での輸送や通関費用も買主が負担する条件は、2020年版ではEXWのみとなりますが、関係省庁からの輸出認可取得や輸出通関時の情報提供に関する助力義務は売主側にもあります。
・FCA Free Carrier・・・運送人渡し
指定場所において買主が指定した運送人に約定品を引渡した時に、売主の引渡義務が完了します。輸出通関手続きは売主が行い、引渡場所が売主の施設内の場合、売主は積込みの責任を負うものとなります。引渡場所が上記以外の場合、売主は荷卸しの責任を負わず、買主が物品の受領のために運送人以外を指名した場合、その者に委ねられた時点で引渡しが完了します。
・CPT Carriage Paid To ・・・輸送費込み
約定品を売主が指定した運送人に引渡した時点で売主の引渡義務が完了しますが、指定仕向地までの運送(輸送)費用は売主が負担します。物品が運送人に引渡された後は、買主が一切の危険と以後の追加費用を負担、輸出通関手続きは売主が行います。
・CIP Carriage And Insurance Paid To・・・輸送費保険料込み
売主の引渡義務はCPTと同条件となりますが、売主は約定品の指定仕向地までの運送費用および貨物運送保険料を負担します。CIP条件では最小担保の保険だけを取得することを要求されているので注意が必要です。
・DAP Delivered At Place・・・仕向地持込渡し
指定仕向地において、荷卸しの準備が出来ている到着した輸送手段の上で物品が買主の処分に委ねられた時、売主の危険負担・費用負担が買主に移転します。荷降ろし以降の危険負担と費用は買主が負うことになります。
・DPU  Delivered at Place Unloaded・・・荷卸込持込渡し *2020で新設
輸入国の指定仕向地で、商品の荷降ろしを行った後、危険負担・費用負担が買主に移転する条件です。指定仕向地で物品が輸送手段から荷卸しされた後、買主の処分に委ねられた時、売主が引渡義務(危険移転)を果たします。輸出通関手続きは売主が行いますが、売主が荷卸しの危険および費用を負担しないことを当事者が意図している場合には、DAPを使用するほうが適当な場合があります。
・DDP Delivered Duty Paid・・・関税込持込渡し
輸入国の指定仕向地での輸入通関後に、危険負担・費用負担が買主へ移転する条件です。
物品が指定仕向地において、荷卸しの準備が完了され、到着した輸送手段の上で輸入通関を済ませて買主の処分に委ねられた時、売主が引渡しの義務(危険移転)に移転します。関税に付随する付加価値税(内国消費税等)も売主の負担となります。

船舶輸送にのみ適した規則

・FAS Free Alongside Ship・・・船側渡し
港の慣習に沿って約定品を指定船積港の本船船側に置いた時点で、売主の引渡義務が完了します。買主はその時点から物品の一切の費用及び減失・損傷の危険を負担しなければなりません。輸出通関手続きは売主が行います。
・FOB Free On Board・・・本船渡し
約定品が指定船積港で本船の船上で、物品を引き渡した時点で売主の引渡義務が完了します。買主はその時点から物品の一切の費用及び減失・損傷の危険を負担しなければなりません、輸出通関手続きは売主が行います。
・CFR Cost and Freight ・・・運賃込み
売主の引渡義務はFOBと同条件となりますが、売主は約定品を指定仕向港まで運送するための費用を負担し、輸出通関手続きも行います。
実務では伝統的な表現となるC&Fとして使用されていますが、契約書などは正式名称の「CFR」という表記となります。物品が本船の船上に置かれた時または引き渡された時に、物品の減失や損傷などの危険負担は売主から買主へ移転します。
・CIF Cost, Insurance and Freight・・・運賃保険料込み
売主の引渡義務はFOBと同条件となりますが、売主は約定品の指定仕向港までの運賃を負担します。物品の減失又は損傷は、物品が本船の船上に置かれた時または引き渡された時に、危険負担は売主から買主へ移転します。

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インコタームズ2010から2020の違い・変更点

インコタームズは2000年版まで国際貿易取引に適用する規則とされてきましたが、2010年版以降は国内での売買契約にも使用可能な規則であることと明確化しています。副題をICC Rules for the Use of Domestic and International Trade Terms(国内および国際取引条件の使用に関するICC規則)とし、EU加盟諸国域内などでの取引や米国国内で「統一商法典」の代わりに使用しようとする動きを反映しています。

2020年版では、前書きで2010年版との違いは大きく6つに分類されます。

前書きや利用者の解説ノートの設置

インコタームズのノートに前書き、利用者の解説箇所を設置し、理解しやすいようになりました。

項目別に、費用の危険負担の比較が容易になった

項目別に義務部分の対比をすることが容易となりました。どのインコタームズ条件を使用することで費用負担になるのか、などを一目で判断できるようになりました。

CIF及びCIPにおける保険の補償範囲の違い

2010年版では売主はロンドン国際保険業者協会の「C約款」または類似約款により規定されている最低限の補償範囲に準ずる補償について、売主負担で手配する義務が課されました。2020年版では引き続きC約款が適用されますが、CIPでは「A約款」に準拠する保険を付さなければならないというルールができました。A約款は全リスクをカバーしており、買主にとって手厚い保険となり、売主側の保険料は高くなります。

FCA、DAP、DPU、DDU

FCA、DAP、DPU、DDUにおいて、売主または買主が自己の輸送手段を用いた運送手配を行う際、売主または買主が自己の運送手段を用いた運送の手配が認められました。

FCA規則に船積済みの付記のあるB/Lを含める

FCA規則で、輸出国で貨物の船積をする前に船積証明が付記されたBLの発行を求めることができるようなりました。

DATを廃止しDPUを新設

DAT では貨物が到着してターミナルで荷卸しされた時点で引き渡されるのに対し、DPU では買主の手に委ねられた時点で引き渡されるとされています。DPUは目的地がターミナルに限定せず、さまざまな場所でも行われている実態を反映させました。しかし、売主・と買主の双方で事前に明確な合意があれば、基本的にDATでも問題はありません。

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