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CFRの危険負担と費用負担の範囲とは? 【物流用語】

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CFRの危険負担と費用負担の範囲とは? 【物流用語】

インコタームズとは

CFRのご説明の前に「インコタームズ(Incoterms)」を理解しておく必要があります。インコタームズは国際商業会議所(ICC)が策定した貿易条件の定義で、世界共通で使えるように取引条件を定めた国際条件です。各国で異なる貿易取引条件の解釈や誤解、行き違い等を回避するため、商品代金、運送料、保険料等、様々な費用発生に対し、負担の範囲等を明記します。

2019年9月に10年ぶりの改定となる「インコタームズ2020」が発表され、2020年1月1日より発効されました。この記事では、インコタームズ2020の「海上及び内陸水路輸送に適用する規則」として挙げられているCFRについてご紹介します。

 

CFRとは

CFR(Cost and Freight)とは、インコタームズで定められたルールのうち、コンテナによる船積み貨物の引き渡しの際に使われる、「運賃込み条件」を指します。貿易実務ではポピュラーな取引条件となるものです。

CFRでは、荷揚げ地の港で貨物を荷揚げするまでの海上運賃は売主(輸出者)の負担、海上保険料は買主(輸入者)の負担となります。CIF(Cost Insurance and Freight/運賃保険料込み条件)では、輸入港までの海上運賃および海上保険料は売主(輸出者)の負担となります。

貨物の引き渡し場所と危険移転は輸出港に停泊する船の甲板上に貨物が接地した時となり、その内容はCIFと同じです。CFRが実務上、「C&F」「CNF」と表現されることも多くありますが、正式にはCFRが正しい表記とされています。

 

CFRの危険負担と費用負担の範囲

インコタームズの「海上及び内陸水路輸送に適用する規則」のCFRで注意いただきたい点として、コンテナでは対応できない多種多様な形状の貨物を輸送する「在来船」が対象となることです。コンテナ船の海上輸送ではないことをご留意ください。在来船は岸壁から直接船舶へ積み下ろすスタイルで、船上にクレーンが設置されている場合もあります。

インコタームズでは費用負担の範囲、危険負担の範囲、引き渡しの時期が取引条件によって異なります。CFRで危険負担が切り替わるタイミングは、輸出国に停泊している本船(買主指定の船)に物品を積んだ時となります。これ以降発生するすべての損害は、買主の責任での処理となります。そして、輸出国における輸出通関は、売主である輸出者が行います。

また、CFRの費用分担は、売主が輸出港から輸入港までの海上運賃を負担しますが、輸入港での荷下し費用は含まれません。商品の引き渡し場所、危険負担の範囲はFOB(Free on Board)と同じで、本船に積み込まれた時点で買主に移ります。指定仕向港までの商品の運送費用は売主の負担ですが、危険負担は積み込み後、買主に移行します。

 

通関費用と関税費用

通関費用には、輸出国側と輸入国側の2種類が発生します。CFRの場合、輸出側通関費用は売主、輸入側通関費用は買主がそれぞれ負担します。

売主は輸出国から輸入港までの輸送費を支払い、買主は輸入通関から先のすべての費用を負担します。輸入港での荷下ろし費用は買主の負担です。もし、輸入国側で発生する関税等を売主に求めるのであれば、DDP(Delivered Duty Paid/関税込持込渡)を利用することもできます。

基本的に、CFRの貨物の輸出通関手続きは売主の義務ですが、貨物が運送人に引き渡されて以降の滅失・損傷の危険ならびに追加費用は買主が負担します。

 

CFRの海上保険について

CFRは貿易や海運に利用されますが、海上保険は含まれていません。貨物に被害が発生し保険求償が生じた場合、通常、買主が手続きを行います。CFR条件で輸入する場合、保険金額はCIF価格(CFR価格に保険料を加算した価格)に、期待利益分の10%を加算した額で付保されます。

買主が海上保険を希望する際は、売主に保険に加入してもらうか、輸出国から最終納品地まで補償をしてくれる海上保険に買主が入る必要があります。これにより、海上輸送途中での貨物ダメージ(損傷、滅失等)が補償されます。

保険料指数は各保険会社が独自に設定するものであるため、一覧でまとめたものはありません。輸送の経路、ルート上での紛争やストライキ、労働紛争等が起きていないか等、様々な要因で決められます。世界情勢の変化に左右されるため予測が困難であり、アクシデントが発生した場合の被害が甚大になるため、普通保険約款では免責となり、別途の特別約款により担保する形式となります。

輸入貨物で輸入関税が課せられる貨物については、輸入税保険を付保するか否かを検討します。輸入通関が済み、国内指定倉庫に搬入された際に損害が発見された場合、すでに納入した関税の還付はほとんど認められていません。輸入税保険はこの場合の輸入税の損失を補償するもので、輸入税額が高額になる場合、その関税損失の補填に備える必要があります。

 

CFR以外の船舶輸送に適した規則

インコタームズ2020「海上及び内陸水路輸送に適用する規則」として、CFR以外の船舶輸送で挙げられている規則が「FAS」「FOB」「CIF」です。CFR同様、現在主流となっているコンテナ船の海上輸送ではなく、コンテナでは対応できない多種多様な形状のものを輸送する在来船を対象としています。

以下に、CFR以外の規則をご紹介します。

1. FAS(Free Alongside Ship):船側渡し

港の慣習に沿って約定品を指定船積港の本船の船側に置いた時点で、売主の引渡義務が完了します。買主はその時点から物品の一切の費用および減失・損傷の危険を負担しなければなりません。輸出通関手続きは売主が行います。

2. FOB(Free On Board):本船渡し

約定品を指定船積港の本船の船上に置いた時点で、売主の引渡義務が完了します。買主はその時点から物品の一切の費用および減失・損傷の危険を負担しなければなりません、輸出通関手続きは売主が行います。

3. CIF(Insurance and Freight):運賃保険料込み

売主の引渡義務はFOBと同条件となりますが、売主は約定品の指定仕向港までの運賃および保険料を負担します。物品の減失・損傷等の危険負担は、物品が本船の船上に置かれた時に、売主から買主へ移転します。

 

危険負担と費用負担の範囲

CFRは、輸出者が輸出港から輸入港までの運賃を負担する条件ですが、FOB同様に、危険負担は輸出国側で切り替わるため注意が必要です。

そこで着目すべきは、危険負担の分岐点です。先ほど「FAS」「FOB」「CFR」「CIF」はコンテナ船を対象としていないことを紹介しましたが、その理由はこの危険負担の分岐点にあります。

FASは指定された船積港において、貨物が埠頭上または艀(はしけ)に置かれた時点で、FOB、CFR、CIFは本船上に置かれた時点で、危険負担が移転します。しかし、コンテナ船の輸送の場合、コンテナは港湾業者や船会社が船に積むため、これらの規則はコンテナ輸送には適さないことがあります。

FOBは、商品を指定船積港で本船の船上に置いた時点で、売主の引き渡し義務が完了し、買主が、その時点から一切の費用および減失・損傷の危険を負担することになります。つまり売主は、自社の倉庫から貨物を輸送し、輸出港で貨物を船の甲板上に置くまでは輸送責任を負いますが、船積した時点で売主は解放され、貨物の危険負担は買主に移行します。

CIFは、売主の引き渡し場所および危険負担の範囲はFOBやCFRと同じですが、売主が指定仕向港までの運送費用と保険料を負担する規則です。危険負担は、商品が本船に積み込まれた時点で買主に移りますが、売主は輸送費と保険料を支払います。しかし、インコタームズでは利用する保険の内容や船舶年齢について明確な規定はありません。契約書でオールリスク対応の保険と船のグレードを売主に指示することが重要です。

 

まとめ

インコタームズは、国際商業会議所が策定した貿易条件で、取引の際に発生する費用や危険負担の範囲を明確にします。CFR(Cost and Freight)はその一つで、売主が輸出港から輸入港までの海上運賃を負担しますが、保険料は含まれません。危険負担は本船に積み込まれた時点で買主に移ります。CFRを利用する際には、売主は輸送費を負担し、買主が保険を手配する必要があります。

 

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