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特別積み合わせ(特積み)とは?【物流用語】

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特別積み合わせとは

特別積み合わせ貨物運送とは、不特定多数の荷主企業の貨物を1台の車両にまとめて積載し、全国規模で輸送する形態をいいます。略称は特積みです。集配は一定エリア内で行い、異なる地域間の輸送(幹線輸送)の発地と着地に積み下ろしの物流拠点を持ち、定期的に幹線輸送を行います。

特積みを行う事業者は、道路運送法で「積合せ区域」として免許が限定されていましたが、1990年に施行された物流二法ににより許可制となりました。物流二法施行とともにトラック運送は貨物自動車運送事業法として、一般貨物自動車運送事業の一形態に分類されています。

特積みで利用するトラックは定時・定路線となるため、荷物がない場合でもトラックを走らせる必要があります。路線によっては赤字となることもあり、トラックをチャーターしていた荷主が積合せ輸送へ切り替え、運送会社は車両の維持・管理費と人件費を減らすことを目的に、必要なときだけ利用できる営業用トラックのニーズが高まるようになりました。

 

特別積み合わせのメリット・デメリット

特積みのメリットは、小ロットの配送コストを削減できる点です。トラックの荷室に無駄が生じていた部分を、特積みによる複数荷主の荷物をまとめて積載することで積載率を向上させ、効率の良い輸送が可能となります。これにより燃料費や人件費を抑えることができ、走行台数を減らせるため地球環境にもやさしいというメリットがあります。

一方で、積載率が低下するケースもある点がデメリットです。前記のように、荷物の有無に関わらず定期的にトラックを運行しなければならないため、十分な荷物が見込めない場合は赤字運送となってしまうこともあります。

 

特別積み合わせのの許可要件

貨物自動車運送事業法の第2条第6項で定められている特別積み合せ運送は、許可分類では一般貨物自動車運送事業者に該当します。ただし、特別積合せ貨物自動車運送は、一般貨物自動車運送事業者に定められた要件のほか、下記の追加要件を満たした場合にこの事業を営むことが可能です。

特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業の許可申請に対する審査は、一般貨物自動車運送事業の審査に加え、次の項目について審査されます。

荷扱所

  • 使用権原を有することの裏付けがあること。
  • 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。
  • 規模が適切であること。

積卸施設

  • 営業所・荷扱所に併設するものであること。
  • 使用権原を有することの裏付けがあること。
  • 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。
  • 施設は、貨物の積卸機能のみならず、荷捌き・仕分け機能、一時保管機能を有するものであること。
  • 施設の取扱能力は、当該施設に係る運行系統及び運行回数に見合うものであること。

営業所及び荷扱所の自動車の出入口

複数の事業用自動車を同時に停留させることのできる積卸施設を有する営業所及び荷扱所については、当該営業所及び荷扱所の自動車の出入口の設置が、当該出入口の接する道路における道路交通の円滑と安全を阻害しないものであること。

運行系統及び運行回数

  • 運行系統毎の運行回数は車両数、取扱い貨物の推定運輸数量、積卸施設の取扱能力等から適切なものであること。
  • 取扱い貨物の推定運輸数量は、算出基礎が的確であること。
  • 運行車の運行は少なくとも1日1往復以上の頻度で行われるものであること。ただし、一般的に需要の少ないと認められる島しょ、山村等の地域においては、この限りでない。

積合せ貨物管理体制

  • 貨物の紛失を防止するための適切な貨物追跡管理の手法または設備を有するものであること。
  • 貨物の滅失・毀損を防止するために、営業所及び荷扱所において適切な作業管理体制を有するものであること。
  • 貨物の紛失等の事故による苦情処理が的確かつ迅速に行いうる体制を有するものであること。

運行管理体制

運行系統別の乗務基準が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。

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