営業倉庫とは
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物流業界を足元で支えるのが倉庫です。ECの普及により、倉庫にモノを預けるというニーズが増大し、貨物を保管するという本来の役割以外、配達指定日の出荷待ちの一時保管場所としても活用されています。
営業倉庫とは
営業倉庫とは、倉庫業の営業を行うために国土交通大臣の登録を受けた倉庫のことを指します。他人の貨物を保管することを業とするのが「倉庫業」で、営業倉庫は倉庫業を営むために登録を受けた倉庫を指します。
倉庫業法では「倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない」を規定されています。倉庫業者としての登録は「倉庫の種類毎に定められた施設・設備基準」を満たすとともに、事業を適切に管理運営するための倉庫管理主任者の選任が義務づけられています。
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営業倉庫の種類
倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法その他の法令の規定に適合している必要があり、契約の際に注意が必要です
1~3類倉庫
一般的な建屋型の倉庫。設備・構造基準により、3種のグレードに分かれます。
1類倉庫は一番ハイグレードな倉庫で、いろいろな貨物を保管できますが、冷蔵倉庫、危険品倉庫での保管が義務づけられている物品は対応不可。
2類倉庫は防火、耐火性能が不要なため、1類倉庫に比べ保管可能な品物が制限されます。
3類倉庫は、防火、耐火性能に加え、防湿性能も不要です。燃えにくく、湿気にも強い貨物に対応。
野積倉庫
類物品(鉱物、木材、自動車などのうち、雨風にさらされても良いもの)を保管。
貯蔵槽倉庫
6類物品(袋や容器に入っていない小麦、大麦、トウモロコシなどのバラ状の貨物、糖蜜などの液状貨物)を保管。
危険品倉庫
7類物品(消防法が指定する危険物や高圧ガスなど)を保管。保管する物品の種類によって、「消防法」、「高圧ガス保安法」、「液化石油ガスの確保及び取引の適正化に関する法律」など、関係法の規定を満たす必要があります。
トランクルーム
家財、美術骨董品、ピアノ、書籍など個人の財産を保管する倉庫です。
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