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【徹底解説】改正物流2法(物流関連2法)とは?荷主・物流事業者の義務と対策

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【徹底解説】改正物流2法(物流関連2法)とは?荷主・物流事業者の義務と対策

物流業界における長年の課題であるドライバー不足や「物流の2024年問題」に対応するため、2024年5月に「改正物流2法(物流関連2法)」が公布されました。2025年4月より段階的に施行されているこの法改正は、物流事業者だけでなく、荷主企業に対しても、これまでの商習慣を抜本的に見直すよう迫る大きな転換点となります。

本コラムでは、荷主企業および物流事業者の担当者や経営者の皆様に向けて、改正法の全体像を分かりやすく解説するとともに、法令遵守と業務効率化を両立するための具体的な対策をご紹介します。

【この記事のポイント】

  • 改正物流2法とは:物流の持続可能性を確保するため、荷主と物流事業者の双方に業務効率化や商習慣の見直しを求める法律。
  • 企業に求められる対応:
    【すべての荷主・物流事業者の規制的措置(努力義務)】荷待ち・荷役等時間の短縮、積載効率の向上、運送契約の書面化等、異常気象時等の運送に関する配慮。
    【特定事業者・元請事業者の措置(義務)】CLOの選任、中長期計画の作成・定期報告(特定事業者)、実運送体制管理簿の作成(元請事業者)。
  • 罰則リスク:特定事業者の取り組みが不十分な場合、勧告・命令・企業名の公表や最大100万円の罰金が科せられる可能性がある。
  • 対策:レンタルパレットによる手荷役の廃止、車両入退場管理ソリューションによる待機時間の計測、アシストスーツによる作業負荷軽減、等。

 

そもそも「改正物流2法」とは?

「改正物流2法」とは、物流の持続可能性を確保するために改正された以下の2つの法律の総称です。

1. 物資の流通の効率化に関する法律(物流効率化法) ※旧:物流総合効率化法

今回の改正により、2025年4月から法律の名称が「物資の流通の効率化に関する法律(通称:物流効率化法)」へと変更されました。従来は、物流効率化事業の認定や支援が主眼でしたが、改正後は荷主や物流事業者に対し、物流効率化(荷待ち・荷役等時間の短縮や積載効率の向上等)に取り組むことを努力義務として課す、規制的な側面が強化されました。一定規模以上の特定事業者には、さらに重い義務が課されます。

2. 貨物自動車運送事業法

トラック運送業の適正化や安全確保を目的とした法律です。今回の改正では、多重下請け構造の是正や、運送契約の適正化(書面化)が義務付けられました。荷主に対しても、運送事業者との取引において適正な配慮を求める規定が盛り込まれています。

参考:国土交通省『「物流効率化法」理解促進ポータルサイト』

 

企業に求められる「規制的措置(努力義務)」と「措置(義務)」

改正法では、企業の役割や規模によって求められる対応が異なります。どちらも法律で定められた事項ですが、すべての荷主・物流事業者に求められる「規制的措置(努力義務)」と、一定規模以上の特定事業者に課される罰則付きの「措置(義務)」を正しく理解することが重要です。

すべての荷主・物流事業者に共通する「規制的措置(努力義務)」

「うちは取扱量が9万トン未満の特定事業者ではないから関係ない」と安心するのは早計です。改正法では、企業の規模にかかわらず、すべての荷主・物流事業者に対し、物流効率化に取り組む「規制的措置(努力義務)」が課されています。

国は取り組み状況について、企業規模を問わずすべての事業者に対して報告を求めたり、指導・助言を行ったりする権限を持っています。さらに特定事業者の場合は厳しい行政処分の対象にもなるため、規模に関わらずどの企業にとっても実質的に対応が不可欠なルールです。

1. 荷待ち・荷役時間の短縮

荷主および物流事業者は、トラックドライバーの荷待ち時間・荷役時間を原則「合計2時間以内(目標1時間以内)」に短縮することが求められます。予約システムの導入やパレット活用等を通じて、双方が連携しながら時間短縮に努めなければなりません。

2. 積載効率の向上

荷主および物流事業者は、無駄な運送を減らすため、パレット輸送化の推進や共同配送の実施のほか、納品スケジュールの猶予を広げるリードタイムの延長等を行い、トラックの積載効率を向上させることが求められます。

3. 運送契約の条件の書面化等への協力

運送契約の適正化を図るため、物流事業者には運送以外の付帯業務(荷役作業等)の条件を明確にし、書面化や電子化を行うことが求められます。この適正な書面化を実現するためには、発着荷主の協力が不可欠です。

4. 異常気象時等の運送に関する配慮

荷主および物流事業者は、台風や大雪等の異常気象時や、予期せぬ事象が発生した際に、ドライバーの安全を確保するための運行手配(スケジュールの変更や運送の中止等)に配慮することが求められます。

一定規模以上の特定事業者に課される「措置(義務)」

一定規模以上の特定事業者(特定荷主、特定倉庫業者、特定トラック事業者)には、前述の努力義務に加え、明確な義務として以下の対応が課されます。

1. 物流統括管理者(CLO)の選任 ※特定荷主・特定連鎖化事業者のみ

特定事業者のうち特定荷主および特定連鎖化事業者は、役員クラスの経営幹部から物流統括管理者(CLO:Chief Logistics Officer)を選任し、国へ届け出る義務があります。CLOは、物流部門だけでなく、調達・製造・販売といった部門間の連携を主導し、全社的な物流改革を推進する責任者です。

2. 中長期計画の作成

すべての特定事業者は、物流効率化に向けた具体的な数値目標と施策を盛り込んだ中長期計画を作成し、国へ提出する義務があります。

3. 定期報告の実施

すべての特定事業者は、作成した中長期計画に基づき、取り組みの進捗状況や実績を、定期報告として毎年国へ報告する義務があります。

参考:【特定事業者必見】中長期計画の必須項目とCLO選任・罰則対策

元請けとなるトラック事業者に課される「措置(義務)」

実運送体制の把握(実運送体制管理簿の作成)

多重下請け構造を可視化するため、元請けとなるトラック事業者には「実運送体制管理簿」の作成が義務付けられました。一方、荷主企業にはこの管理簿の作成義務はありませんが、元請事業者に対して管理簿の開示(閲覧やコピー)を求める権利があります。適正な運賃や条件で取引が行われているかを確認することは、荷主としての重要な役割と言えます。

 

対象となる「特定事業者」の条件と指定プロセス

特に重い義務が課される「特定事業者」の指定基準は以下の通りです。日本の物流網に大きな影響力を持つ一定規模以上の企業が指定されます。前年度の数値を基に、自社が該当するか確認してみましょう。

分類 事業者の種類 指定の基準
荷主企業 特定第一種荷主 前年度にトラック運送事業者へ委託した貨物の総重量が9万トン以上
特定第二種荷主 自らの事業で、前年度にトラックから受け取った(または引き渡した)貨物の総重量が9万トン以上
特定連鎖化事業者
(FC本部等)
加盟店等が受け取る(または引き渡す)貨物の総重量が9万トン以上
倉庫業者 特定倉庫業者 前年度の保管貨物量(入庫量)が70万トン以上
トラック
運送事業者
特定貨物自動車
運送事業者
保有する事業用トラックの最大積載量の合計が1,000トン以上
※車両台数に換算すると概ね150台以上

※荷主の取扱量は、発荷主としての量と着荷主としての量を合算するのではなく、それぞれの立場で判断されます。

指定までのプロセス

特定事業者の指定と義務履行は、法律に基づき以下の流れで行われます。「国から調査が来るのを待つ」のではなく、企業自らが算定して届け出る必要がある点に注意が必要です。

  1. 基準超過の届出:前年度の取扱量等を自社で把握し、基準を超えている場合は国へ実績を届け出ます。 ※初年度は2026年5月末予定
  2. 特定事業者の指定:届出に基づき、国が該当企業を特定事業者として正式に指定します。
  3. CLO選任・計画提出:指定後、すみやかにCLOを選任・届出し、中長期計画を作成して提出します。 ※初回提出は2026年10月末予定

対象となる企業は、いよいよ来月(2026年4月)以降、これらの義務を履行しなければなりません。国からの連絡を待つのではなく、自社が該当するかどうか、早急に前年度の取扱貨物量や保有車両台数を確認し、データの計測・把握を始める必要があります。

 

対応しない場合のリスク(罰則規定)

改正法は、単なる努力目標にとどまらず、実効性を確保するための罰則規定を設けています。特定事業者の取り組みが著しく不十分と判断された場合、以下のプロセスで行政処分が行われる可能性があります。

  1. 勧告:国から改善に向けた勧告が出されます。
  2. 命令・公表:勧告に従わない場合、社名が公表され、改善命令が出されます。
  3. 罰金:命令に違反した場合、最大100万円の罰金(刑事罰)が科せられます。

特に社名公表は、企業のブランドイメージや社会的信用を大きく損なうリスクがあります。コンプライアンスの観点からも、確実な対応が求められます。

参考:国土交通省「物流・自動車:物流効率化法について」

参考:違反で企業名公表も!改正物流2法の「勧告・命令」リスクと回避策

 

ユーピーアールが提案する法令遵守のための解決策

法改正に対応し、2時間以内ルール等の目標を達成するためには、精神論や現場への負担の押し付けではなく、物理的な仕組みの導入が不可欠です。ユーピーアールでは、ハードとソフトの両面から貴社の法令遵守を支援します。

ハード対策:パレットレンタルで荷役時間を短縮

手荷役(手積み・手下ろし)から脱却することで、荷役時間短縮を実現します。ユーピーアールのパレットレンタルを活用すれば、初期投資を抑えつつ、必要な時に必要な枚数を利用できます。

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ソフト対策:車両入退場管理ソリューションで時間を計測

計画の策定や報告には、正確なデータが必要です。ユーピーアールの「車両入退場管理ソリューション」を導入することで、車両の入退場時刻や滞在時間を自動で計測・記録できます。客観的なデータは、国への報告や改善活動の強力なエビデンスとなります。

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労働環境:アシストスーツで作業負荷を軽減

どうしても手作業が発生する現場では、「アシストスーツ」の導入が有効です。作業者の身体的負担を軽減することで、労働環境の改善と作業効率の向上に寄与します。

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よくある質問(FAQ)

Q1:改正物流2法はいつから施行されますか?

A:2024年5月に公布され、すでに2025年4月から段階的な施行が始まっています(実運送体制管理簿の作成や、すべての事業者に向けた努力義務等)。さらに、一定規模以上の特定事業者に対するCLO選任や中長期計画の作成・定期報告といった罰則付きの主要な措置(義務)は、2026年4月より施行されます。

Q2:荷待ち時間「2時間以内」は法律で決まっているのですか?

A:直接的な法律の条文ではなく、国が定めたガイドラインにおいて「原則2時間以内、目標1時間以内」と明記されています。これはすべての荷主・物流事業者の取り組みを評価する法的な基準となるため、不十分と判断されれば行政処分の対象となります。実質的な必須ルールとお考えください。

参考:国土交通省『「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」を策定しました』

Q3:特定事業者とはどのような企業が対象ですか?

A:事業規模が大きく、物流への影響力が強い企業が指定されます。具体的には、前年度の取扱貨物重量が9万トン以上の「特定荷主」(※運送契約を結ぶ第一種荷主、結ばない第二種荷主それぞれの立場で判断)、前年度の保管貨物量が70万トン以上の「特定倉庫業者」、保有車両台数が150台以上の「特定トラック事業者」が対象となります。

 

まとめ

改正物流2法は、日本の物流を持続可能なものにするため、荷主企業と物流事業者が一体となって取り組むべき新たなルールです。この変化を単なる規制対応と捉えるのではなく、サプライチェーン全体の最適化によるコスト削減や、企業価値向上のチャンスと捉えることが重要です。

自社に課せられた「規制的措置(努力義務)」や「措置(義務)」を正しく理解し、パレットや車両入退場管理ソリューション、作業負担を軽減するアシストスーツ等の適切な仕組みを活用することで、双方が協力して法令遵守と競争力強化を両立させましょう。

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