寄託とは?物流用語について解説【物流用語】
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寄託とは
寄託は、物の保管という業務を内容とする契約です。この寄託の契約の「物」は動産のみではなく不動産やお金の保管なども対象となります。物流用語としての「寄託」を考えた場合、「物」は動産が中心になり倉庫業などで契約される業務内容が主なものになる考えられます。
民法第657条では以下のようにあります。
「寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」
上記を物流における倉庫業として考えた場合には保管という「役務」の提供を委託し、営業倉庫などがその役務を承諾する、という内容であると考えられます。そのため、「倉庫のスペースを借りる」というのはコインロッカーや貸金庫などと同様で場所や空間を貸すだけの賃借契約であり寄託契約ではないと考えられます。
民法657条で規定されている寄託についてですが平成29年に改正されております。こちらの内容は寄託契約の成立要件が平成29年以前では「物の引き渡し」により契約が成立する、という内容でしたが現在は預ける側、保管する側の合意が成立することで契約が成立する、と変更されています。
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