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寄託とは?物流用語について解説【物流用語】

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寄託とは

民法第657条では寄託について次のように規定されています。

「寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」

この条文をもとに物流における倉庫業として考えると、保管という「役務」を委託し、営業倉庫等がその役務を承諾することで寄託契約が成立します。これに対して、「倉庫のスペースを借りる」場合は、コインロッカーや貸金庫等のように場所や空間を貸し出すだけの賃借契約に該当し、寄託契約ではありません。

また、民法657条で規定されている寄託は平成29年に改正されました。改正前の寄託契約の成立要件には「物の引き渡し」が必要でしたが、改正後は預ける側と保管する側の合意により契約が成立する形に変更されています。

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