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違反で企業名公表も!改正物流2法の「勧告・命令」リスクと回避策

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違反で企業名公表も!改正物流2法の「勧告・命令」リスクと回避策

2025年4月から順次施行されている「改正物流2法(物流関連2法)」。2026年4月からは、一定規模以上の企業を特定事業者に指定する制度が始まり、物流業界はかつてない転換点を迎えています。

これまでの法規制と決定的に異なるのは、荷主企業および物流事業者(運送会社等)双方に対する規制が「努力義務」の枠を超え、明確な「法的義務」へと強化された点です。

輸送力不足が懸念される中、荷待ち時間の削減や積載効率の向上、多重下請けの是正に取り組まないことは、単なる業務怠慢ではなく、コンプライアンスリスクに直結します。「知らなかった」では済まされない厳しい監視の目が向けられる今、企業を守るために必要な知識と対策を解説します。

【この記事のポイント】

  • 罰則強化の背景:改正物流2法では、物流効率化の取り組みが「努力義務」から罰則付きの「法的義務(特定事業者等)」へと強化されました。
  • 行政処分の3段階:取り組みが不十分な場合、国から「1. 勧告」→「2. 社名公表」→「3. 命令・罰金(最大100万円)」の順で処分が下されます。
  • 特に見られるポイント:荷待ち・荷役時間の「2時間以内」ルール遵守や、多重下請け是正(実運送体制管理簿の作成)への対応実態が問われます。
  • すぐできる回避策:レンタルパレット活用による手荷役の廃止(時間短縮)と、AIカメラによる客観的な待機時間データ(エビデンス)の記録が急務です。

参考:【徹底解説】改正物流2法(物流関連2法)とは?荷主・物流事業者の義務と対策

 

最大100万円の罰金も?「勧告・社名公表・命令」の仕組み

改正法において、企業の経営層や法務担当者が最も注視すべきは、違反時の罰則規定です。一定規模以上の特定事業者(特定荷主・特定物流事業者等)に対しては、国への中長期計画の提出等が義務付けられ、取り組み状況が不十分な場合に国から行政処分が下される可能性があります。そのプロセスは以下の通りです。

1. 勧告:国からの改善要求

特定事業者が作成した中長期計画に基づく取り組みが、国の定める判断基準に照らして著しく不十分であると認められた場合、国は当該事業者に対して必要な措置をとるよう「勧告」を行います。

2. 社名公表:社会的信用の失墜リスク

もし、この「勧告」に従わなかった場合、国はその事実を公表することができます。罰金等の金銭的ペナルティ以上に恐ろしいのが、この「社名公表」です。ブラックな労働環境を放置している企業として社名が世に出ることは、ブランドイメージの失墜、取引先からの信用の低下、さらには人材採用難等、計り知れない経営ダメージをもたらします。

3. 命令・罰金:実質的な刑事罰ペナルティ

公表されてもなお、正当な理由なく措置をとらなかった場合、国はさらに強い措置として「命令」を出します。そして、この命令に違反した場合には最大100万円の罰金(刑事罰)が科せられるリスクがあります。また、中長期計画の未提出や、定期報告の虚偽報告等を行った場合には、別途50万円以下の罰金が科せられる規定が設けられています。

参考:国土交通省「物流・自動車:物流効率化法について」

 

国が見ている「それぞれの義務」と「実態把握」

では、どのような状態であれば不十分とみなされるのでしょうか。荷主と物流事業者、それぞれの立場で注視されているポイントがあります。

【荷主・物流事業者共通】荷待ち・荷役時間「2時間以内」の遵守

政府は、自社拠点におけるトラックドライバーの荷待ち時間・荷役時間を原則「合計2時間以内(目標1時間以内)」に短縮することを求めています。長時間労働の温床となっている手荷役や、長時間の待機を放置している荷主、または元請事業者は、指導や勧告の対象となり得ます。

【元請事業者向け】多重下請けの是正と「実運送体制管理簿」

元請けとなる運送事業者に対しては、多重下請け構造を可視化し取引の適正化を図るため、実運送体制管理簿の作成や、下請けに出す際の契約内容の書面化が義務付けられています。

記録(エビデンス)のない企業は守れない

両者に共通して重要なのは、「取り組んでいます」という口頭の説明ではなく、客観的なデータや記録として実態把握ができているかどうかが問われる点です。手書きの曖昧な記録しかない場合、監査や調査が入った際に自社の正当性を証明することができません。

 

リスク回避へ!今すぐ導入を検討すべき対策2選

「法改正への対応が遅れている」「何から手をつければいいか分からない」という企業様も多いかと思います。ここでは、ユーピーアールが提案する、荷主・物流事業者双方が即効性を得られるリスク回避策を2つご紹介します。

対策1:荷役時間短縮に有効!パレットレンタル

手荷役(手積み・手下ろし)は荷役時間が長引く最大の要因です。これを解消するにはパレット輸送化が必須ですが、自社での購入には多額の投資と管理の手間がかかります。そこでおすすめなのがパレットレンタルです。

  • 即座に導入可能:購入や資産計上の手続きを待たず、必要な枚数をすぐに手配できるため、手荷役からの切り替えがスムーズです。
  • 標準化への対応:業界標準のT11型パレット(1,100mm×1,100mm)を利用すれば、荷主と運送会社間の連携や共同物流にも対応しやすく、国が推奨する一貫パレチゼーションの実現にも寄与します。

2時間以内ルール対策に!パレットレンタルの詳細はこちら

対策2:時間計測・記録を自動化!車両入退場管理ソリューション

「2時間以内ルール」を遵守しているか、あるいは改善が進んでいるかを証明するには、正確なログ(エビデンス)が必要です。ユーピーアールの「車両入退場管理ソリューション」を活用すれば、以下のメリットがあります。

  • 自動記録:ドライバーや現場担当者の手書きに頼らず、ナンバー認証カメラが車両ナンバーを認識して入退場時刻を自動でデータ化します。
  • 客観的なエビデンス:人の手が介在しない正確なデータは、国への報告や勧告を受けた際の反証資料として強力なエビデンスとなります。

待機時間の自動記録・実態把握に!車両入退場管理ソリューションの詳細はこちら

 

よくある質問(FAQ)

Q1:罰則(勧告や命令)の対象となるのはどのような企業ですか?

A:主に、一定規模以上で特定事業者(特定荷主、特定倉庫業者、特定トラック事業者)に指定された企業が対象となります。これらに該当する企業が、中長期計画の提出を怠ったり、計画に基づく取り組みが著しく不十分と判断された場合、行政処分の対象となります。

Q2:社名公表されると、どのような影響がありますか?

A:国の公式機関から法律違反(または改善要求に従わない企業)として公表されるため、企業ブランドや社会的信用の著しい低下を招きます。ESG投資の観点から取引先との契約に影響が出たり、コンプライアンス違反企業として人材採用が困難になる等、罰金以上の深刻な経営ダメージが想定されます。

 

まとめ

改正物流2法の本格施行は、罰則というリスクであると同時に、旧態依然とした現場を近代化し、サプライチェーン全体をホワイト物流へと転換する絶好のチャンスでもあります。

罰則や社名公表を恐れるだけでなく、パレット輸送化やナンバー認証カメラ等の適切なソリューションをいち早く活用して、客観的なエビデンスに基づくコンプライアンス遵守と業務効率化を両立させましょう。

ユーピーアールでは、パレットレンタルおよび車両入退場管理ソリューションを活用し、貴社の法改正対応とリスク回避を強力にバックアップします。まずは、お気軽にご相談ください。

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